Clause宿泊約款

第1条  適用範囲

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条  宿泊契約の申込み

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

    1. (1)宿泊者名
    2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. (4)その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条  宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条  申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条  宿泊契約締結の拒否

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
    8. (8)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
    9. (9)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    10. (10)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団に該当するものがあるもの。

第6条  宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条  当施設の契約解除権

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    3. (3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    4. (4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    5. (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    6. (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、 その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    7. (7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
    8. (8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    9. (9)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条  宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (3)出発日及び出発予定時刻
    4. (4)その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条  客室の使用時間

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    1. (1)超過3時間までは、3,000円
    2. (2)超過6時間までは、6,000円
    3. (3)超過6時間以上は、10,000円

第10条  利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条  営業時間

  1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

    1. (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:

      1. イ.門限
      2. ロ.フロントサービス
      3. ハ.エクスチェンジサービス
    2. (2)飲食等(施設)サービス時間:

      1. イ.朝食
      2. ロ.昼食
      3. ハ.夕食
      4. 二.その他の飲食等
    3. (3)附帯サービス施設時間:
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条  料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条  当施設の責任

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条  契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条  寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は1万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

第16条  宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条  駐車の責任

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条  宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条  個⼈情報保護

  1. 当施設で得た個人情報は、「個人情報の取り扱いについて」に基づき、使用します。

[別表第1]宿泊料⾦等の内訳
(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

 内訳
宿泊客が払うべき総額宿泊料⾦
  • (1)基本宿泊料[室料]
追加料⾦
  • (3)追加飲⾷及び
    その他の利⽤料⾦等
税⾦
  • (5)消費税
  • (6)⼊湯税(福井市)

備考

  • 1.基本宿泊料は当施設が当施設公式ホームページに掲⽰する料⾦表によります。
  • 2.12歳以下のお⼦様が、ご両親または保護者の⽅と同室にお泊まりの場合、追加料⾦はいただいておりません。但し、客先の⼗分なスペースがある場合に限ります。
  • 3.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

[別表第2]違約⾦(第 6 条第 2 項関係)

ご予約
お取消し⽇
キャンセル料
7〜6日前宿泊料金の30%
5〜4日前宿泊料金の50%
3日前〜当日宿泊料金の100%
ご連絡がなかった場合宿泊料金の100%

備考

  • 1.%は基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
  • 2.契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく 1 泊分(初⽇)の違約⾦を収受します。
  • 3.団体の契約の違約⾦については、事前協議(契約書)の規定が優先されます。
  • 4.個⼈予約の違約⾦は宿泊予約確認書に明記しているものが優先されます。
  • 5.天候・交通事情・緊急時などやむを得ない場合は応相談

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